【2009年(平成21年)4月1日】
医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。
なお、当該医療型短期入所事業所の医療的支援を受けながら、他の日中活動サービスと組み合わせて、サービスを行った場合の報酬の配分は、医療保険における対診の考え方と同様に相互の合議に委ねるものとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。
なお、当該医療型短期入所事業所の医療的支援を受けながら、他の日中活動サービスと組み合わせて、サービスを行った場合の報酬の配分は、医療保険における対診の考え方と同様に相互の合議に委ねるものとする。
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