指定基準・報酬関連

(短期入所)
【基本報酬】
医療型短期入所については、他の日中活動サービスの利用の有無にかかわらず同じ単価を使用するのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。

なお、当該医療型短期入所事業所の医療的支援を受けながら、他の日中活動サービスと組み合わせて、サービスを行った場合の報酬の配分は、医療保険における対診の考え方と同様に相互の合議に委ねるものとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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