指定基準・報酬関連

(施設入所支援)
【経口移行加算・経口維持加算】
経口移行加算・経口維持加算については、当初計画が作成された日から起算して180日を限度に算定可能となっているが、既に経口移行・維持についての計画を作成し、実行している事業所についてはどのように取扱うのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

平成21年4月以降に新たに経口移行・経口維持についての取り組みを開始した場合から算定することとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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