【2009年(平成21年)4月1日】
算定できない。
平成 21 年4月以降に新たに入所した場合から適用する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
算定できない。
平成 21 年4月以降に新たに入所した場合から適用する。
関連記事
【障害児対象】障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加支援特別加算は併算及び訪問給が可能であるか。
【2007年(平成19年)4月2日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報 …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【開所時間減算】
開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
【2012年(平成24)4月26日】 運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。 運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算 …
【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算については、平成24年当初の特例を設けており、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、加算を算定する事業所と …
【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …
就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲し い。
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労してい る者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はい つになるか? A1.就労期間6 …