【2020年(令和2年)3月31日】
- 障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する前年度において障害福祉サービス事業者等が、加算額を上回る独自の賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得している場合については交付金を初めて取得した年度)以降に、新たに行ったものに限る。手当や定期昇給によるものなど賃金改善の手法は問わない。)について、記載することを想定している
- なお、このため、加算額を上回る独自の賃金改善について、各加算を初めて取得した年度以降であれば、前年1~12月より以前から継続している賃金改善についても記載することは可能である