指定基準・報酬関連

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援体制加算の算定方法において、「前年度及び前々年度において、・・・6月を超える期間継続して就労している者」の解釈について

① 旧法指定施設から就労移行支援事業、もしくは旧法指定施設から就労継続支援(A型・B型)事業に移行後、就労移行支援事業に移行した事業所の場合、移行前の実績は認められるのか。
② 上記以外の施設から就労移行支援事業に移行した事業所は、移行前の実績を含めないということでよいか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

①、②とも、ご見解のとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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④就労継続支援(A型)
⑤就労継続支援(B型)
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に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …

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