指定基準・報酬関連

(自立訓練(機能訓練))
【通勤者生活支援加算】
「通常の事業所に雇用されている」者には、就労継続支援A型等の障害福祉サービス事業所を利用している者を含むのか。また、就労移行支援事業、就労継続支援事業の施設外支援や施設外就労をしている者は含むのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労の者をいい、就労継続支援A型等の障害福祉サービス事業所を利用している者は含まない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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