指定基準・報酬関連

(児童デイサービス)
【基準該当児童デイサービス事業所の加算】
今回新たに設けた加算につき、基準該当事業所も対象となるのか。その際の届け 出はどこに行うのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

標記質問については、3月6日発出の「障害福祉サービス費等報酬改定等に関する都道府県等担当者説明会」に係るQ&Aの22で回答したところであるが、施行にあたり、指導員加配加算及び福祉専門職員配置等加算については、指定児童デイサービスの人員基準を満たした上で、さらに手厚い人員体制を評価する趣旨であることから、基準該当児童デイサービス事業所は対象除外としたのでご留意願いたい。

なお、職員の配置ではなく、利用者に係る家庭連携加算、訪問支援特別加算、医療連携加算及び欠席時対応加算は対象となるものである。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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