【2009年(平成21年)4月1日】
「前年度の利用者の平均値」を出す際には、指定基準の人員配置と同様の考え方に基づくこととする。
例えば、特定旧法指定施設から移行した場合については、生活介護の指定を申請した日の前日から直近1月間の全利用者の延べ数を当該1月間の開所日数で除して得た数とし、当該指定後3月間の実績により見直すことができることとする。
この利用者数に対して、現在どの水準の人員配置を行っているかによって、加算の算定の可否が決定される。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
「前年度の利用者の平均値」を出す際には、指定基準の人員配置と同様の考え方に基づくこととする。
例えば、特定旧法指定施設から移行した場合については、生活介護の指定を申請した日の前日から直近1月間の全利用者の延べ数を当該1月間の開所日数で除して得た数とし、当該指定後3月間の実績により見直すことができることとする。
この利用者数に対して、現在どの水準の人員配置を行っているかによって、加算の算定の可否が決定される。
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