指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の対象地域に居住している利用者について、受給者証に当該加算の 対象となる旨の記載を行うのか。
また、記載を行うこととする場合、現に訪問系サービスを利用している利用者の 受給者証への記載は平成21年4月にすべて行わなければならないか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

お見込みのとおり。

なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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