【2009年(平成21年)4月1日】
お見込みのとおり。
なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
お見込みのとおり。
なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない。
関連記事
【2019年(令和元年)7月29日】 今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満 …
貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することが出来ることとしておりますので、作成することが選択制であり、作成しなくても …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …
指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等 の取扱いを詳しく示してほしい。
【2007年(平成19年)6月29日】 1.生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合 わせて1つの指定によって)行うことができるものである。よって、 主たる事業所がない場合には従 …