指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割 合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を どのように算出するのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を算出し、それぞれのサービスごとに要件に適合するか否かを判断することとなる。

なお、それぞれのサービスにおける「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」は、「介護福祉士の常勤換算人数」を「従業者全体の常勤換算人数」で除して得られる割合となるが、具体的な計算例は次のとおりであるので参照されたい。

【例】
常勤の従業者が勤務すべき時間数が40時間(※)の事業所において、前3月間の一月当たりの実績の平均割合を用いて「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」を算出する場合の例(A~Dは従業者)

A : 介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数120h(一月平均40h)

B : 2級課程修了者 居宅介護の勤務延べ時間数30h(一月平均10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数90h(一月平均30h)

C : 介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数30h(一月平均10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数30h(一月平均10h)

D : 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者
重度訪問介護の勤務延べ時間数120h(一月平均40h)

 

① 居宅介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」

・居宅介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
60h(A40h+B10h+C10h)/40h(※) = 1.5 人

・居宅介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
50h(A40h+C10h)/40h = 1.2 人(小数点第2位以下切り捨て)

・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
1.2 人/1.5 人 = 80.0%

この場合、介護福祉士の占める割合が 30%以上のため要件に適合

 

② 重度訪問介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」

・重度訪問介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
80h(B30h+C10h+D40h)/40h(※) = 2.0 人

・重度訪問介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
10h(C10h)/40h = 0.2 人(小数点第2位以下切り捨て)

・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
0.2 人/2.0 人 = 10.0%

この場合、介護福祉士の占める割合が30%未満のため要件に不適合


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。

【2019年(令和元年)7月29日】 今回の特定加算については、福祉・介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、福祉・介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしてお …

no image

小規模事業加算について、平成18年9月30日以前から、共同生活住居(A住居:定員4人)を有するグループホーム事業所について、次に該当する場合、どのように算定すればよいか。

【2007年(平成19年)2月16日】 ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 (1)平成18年10月1日以降、B住居(定員2人)を確保し、1人の世話人がA住居及びB住居を巡回し …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者をサービス区分ごとに設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを …

no image

その他
過去のQ&Aにおける削除項目
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除)

【2018年(平成30年)5月23日】 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日事務連絡)における問48から問51 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP