指定基準・報酬関連

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。

ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算を算定することとする。この場合の「8人」については、医療的ケアを行われた利用者のうち、特に医療的ケアの必要性が高い8人とする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

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