指定基準・報酬関連

(共通事項)
【医療連携体制加算】
報酬告示中、短期入所の医療連携体制加算部分において「なお、この場合におい て、生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所を行う場合」は本加算を算定できないとされているが、ここでいう「生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等」には、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う事業者において行う単独型短期入所は含まれるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

通所による生活介護又は自立訓練(機能訓練)事業者においては、医師及び看護職員の配置が義務づけられており、必要があれば当該医師及び看護職員において対応することが適当と考える。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

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