指定基準・報酬関連

(共通事項)
【医療連携体制加算】
報酬告示中、短期入所の医療連携体制加算部分において「なお、この場合におい て、生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所を行う場合」は本加算を算定できないとされているが、ここでいう「生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等」には、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う事業者において行う単独型短期入所は含まれるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

通所による生活介護又は自立訓練(機能訓練)事業者においては、医師及び看護職員の配置が義務づけられており、必要があれば当該医師及び看護職員において対応することが適当と考える。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。

建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。 【出典】厚生労働省HP 「就 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑧)
キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないこととなるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善 …

no image

(重度障害者支援加算②)算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対し一定の研修を修了 することが求められている(研修要件)が、一定期間経過措置が設けられ、 実際に研修を修了していなくても、事業所が従業者に研修を受講させる計 画を作成し、都道府県知事に提出すれば当該部分の要件を満たすとみなさ れることとされている。
この経過措置について、①計画は毎年度提出するのか。②研修の受講予定月は、その年度中であればいつでもよいか。③加算を算定できるのは、 計画の提出月以降か、研修の受講予定月以降か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計 …

no image

小規模授産施設から新事業体系へ移行し、就労支援事業を行う場合には、「就労支援事業会計処理基準」の適用はどうなるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 小規模授産施設は、授産施設ですので、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(2)平成18年10月1日以 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
介護給付費単位数表第15の14の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP