指定基準・報酬関連

自立訓練(機能訓練・生活訓練)で収益を得た場合、その収益はどのように処理したらいいのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の収益は、資金収支計算書及び資金収支内訳表では「福祉事業活動による収支」、事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表では「福祉事業活動の部」によって会計処理を行うこととなります。

その際、その収益が自立支援給付である場合には、「(大区分)自立支援給付費等収入(中区分)訓練等給付費収入」の勘定科目をもって、会計処理してください。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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