指定基準・報酬関連

自立訓練(機能訓練・生活訓練)で収益を得た場合、その収益はどのように処理したらいいのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の収益は、資金収支計算書及び資金収支内訳表では「福祉事業活動による収支」、事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表では「福祉事業活動の部」によって会計処理を行うこととなります。

その際、その収益が自立支援給付である場合には、「(大区分)自立支援給付費等収入(中区分)訓練等給付費収入」の勘定科目をもって、会計処理してください。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

施設入所支援における長期入院等支援加算は1回の入院又は外泊で最大3月間まで算定が可能であるが、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 長期入院等支援加算は、1回の入院について、当該加算を算定することができる日から起算して3月間算定することが可能であるので、最初に算定した月から3月間の算定が可能 …

no image

通所サービス等の送迎加算について
生活介護における送迎加算の一定の要件を満たす場合の+14単位の算定方法如何。

【2012年(平成24)4月26日】 送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。 【出典】厚生労働省H …

no image

(申請期日・申請手続き⑤)福祉・介護処遇改善加算に係る届出において、平成26年度まで処遇改 善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等) の省略を行ってよいか。

【2015年(平成27)4月30日】 前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。 …

no image

(トライアル雇用と一般就労の関係)トライアル雇用(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコ ースのみ)については、一定の要件を満たす場合は、施設外支援の対象とすることができるが、この場合は、雇用契約を結んで働いているとはいえ、 施設外支援として就労移行支援や就労継続支援の利用者であり、サービス が終了していないことから、一般就労への移行者として取り扱わないとい う整理でよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり。 就労移行支援や就労継続支援における就労移行支援体制加算では、就労移行支援や就労継続支援のサービスを受け就労し、サービス提供が終了した後に、就労 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
介護保険の療養通所介護事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所(生活介護事業所との一体型を含む)を実施する場合の要件はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 重症心身障害児など医療的ニーズを必要とする障害児者の地域での受入を促進し、QOLの向上及び保護者等のレスパイトを推進するため、今般、老健局と調整した結果、介護保険 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP