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(要件の考え方③)各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に 規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に …

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(延長支援加算①)算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、次の場合が想定される。 ① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合 ② 保育所等を利用している場合であっても、 …

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(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。
さらに、事業所間の出向や事業の継承時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。 また、事業所の …

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(開所時間減算①)開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。 運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、 …

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職員人件費の就労支援事業活動・福祉事業活動の計上の方法に一定のルールはあるのか。
例えば職業指導員、就労支援員など。

【2007年(平成19年)5月30日】 法人職員の人件費は、指定基準の人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用している場合には、就労支援事業の経費である「就労支援事業指導員等給与」 …

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