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次の加算については、過去の利用者の利用実績に応じて加算することとされているが、既存の旧支援費施設が指定障害福祉サービス事業所等へ移行した場合に、旧支援費制度における当該施設の利用者の利用実績を考慮してよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧支援費制度における法定施設(デイサービスを含み、小規模通所授産施設、福祉工場及び精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害福祉サービス事業所等へ転換する場 …

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新たな会計処理基準では、多機能事業所等においては各就労支援事業ごとに事業区分を設けることが要請されているが、事務処理が煩雑になり現実的に対応できない事業所もあるのではないか。多くの労力を費やすことに意義があるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人は、改めて申しあげるまでもなく極めて公益性の高い法人でありまして、その運営の適正性と幅広い情報開示への要請は当然のごとく高いところであり、これらの要 …

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自立訓練(機能訓練・生活訓練)で収益を得た場合、その収益はどのように処理したらいいのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の収益は、資金収支計算書及び資金収支内訳表では「福祉事業活動による収支」、事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表では「福祉事業活 …

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(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の加算についても算定可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。 ただし、平成24年度改定以前から90日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。 …

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平成19年4月より多機能型で就労移行支援事業(10名)、就労継続支援B型(45名)への移行を予定。現在、作業として自動車部品の組立を委託作業として行っている。新体系への移行に伴って、新たな授産科目の導入は出来ないので、現在の組立作業の一部を就労移行支援事業の作業として考えている。
会計処理においては、各就労支援事業毎に処理するようになっているが、加工収入及び支出(必要経費・工賃等)を按分処理によって行っても良いか。

【2007年(平成19年)5月30日】 まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。 その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基 …

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