指定基準・報酬関連

(障害児施設関係)
【地域移行支援加算】
臨時特例交付金による特別対策事業の「地域移行支援事業(障害児施設からの 家庭復帰を含む)」と地域移行支援加算とは同じものか、別途算定できるのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

別途算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

月の途中において、定員が増減した場合、また加算等を算定する 条件を備えた場合、いつの時点から新しい報酬単価を算定し始めるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が増減する場合に、報酬単価を以下のように取扱うこ …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】
刑務所からの出所者で「これに準ずる者」は、市町村が認定するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 詳細の要件は通知に列挙する予定。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(要件の考え方①)各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法 律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。

【2015年(平成27)4月30日】 そのような取扱いで差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付 …

no image

経過措置により新たな事業体系に移行しない法人や施設の場合で就労支援事業会計処理基準を適用した場合、まだ新体系事業に移行していないので、事業区分を「○○事業」「△△事業」と区分できないのではないか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 事業区分の中の「○○事業」「△△事業」は、クリーニングやパン製造等の各事業のことを指しておりまして、従来の「授産施設会計基準」においても「○○事業 …

no image

特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。

【2019年(令和元年)7月29日】 各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。 なお、事業所の持ち出しによる賃金改善額を含めて実績報告書を作成 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP