【2009年(平成21年)3月12日】
児童相談所長の判断となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
関連記事
生活介護において生産活動を行う場合において、就労支援事業会計処理基準を適用しない場合の留意点は。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を行う生活介護については、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用されない場合であっても、指定基準により 生産活動に係る事業の収入から事業 …
生活介護・短期入所
短期入所について
(常勤看護職員等配置加算)
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。
【2018年(平成30年)5月23日】 算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について
就労支援事業会計処理基準に移行した場合でも、他の社会福祉事業に係る会計単位(入所更生施設)等の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等とは合算してはいけないのでしょうか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処 …
(短期入所)
【重度障害者支援加算】
受給者証上の表記が必要であるか。
【2009年(平成21年)3月12日】 受給者証上の表記は必要。 (共同生活介護においては、重度障害者支援加算対象者の確認をするために、重度支援と記載させることとしているので、短期入所についても、同様 …