指定基準・報酬関連

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

入所施設において、利用者の入院時における空ベッドをショートステイとして活用した場合についても入院時支援加算は算定できるのか。

【2006年(平成18年)9月22日】 入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドをショートステイ …

no image

(夜間支援等体制加算②)1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定して いる共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(賃金水準①)事業者が加算の算定額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を実施す る際、賃金改善の基準点はいつなのか。

【2015年(平成27)4月30日】 賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象 …

no image

(就労継続支援B型の対象者)平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用する に当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとさ れているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労 移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応す るのか。

【2015年(平成27)3月31日】 就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でア …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP