指定基準・報酬関連

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支 援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度末時点で、現任研修を行っていない状況である。
加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の加算についても算定可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。 ただし、平成24年度改定以前から90日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。 …

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所については、当加算を算定することができないの か。

【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護事業所についても、以下の要件を満たした場合には、人員配置体制加算の算定を行うことができる。 ○人員配置体制加算(Ⅰ) 1.7:1以上の人員配置を …

no image

当施設では移行する際、多機能型事業所に移行しようと思っています。
その際の会計単位及び経理区分は具体的にどうなりますか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業を1つの会計単位として、それぞれの会計単位の中で、各事業所を経理区分とし、事業所に複数の事業がある場合にはそれを事業区分として経理して …

no image

(特別な事情に係る届出書⑥)新しい処遇改善加算を取得するに当たって、あらかじめ特別事情届出 書を提出し、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加 算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であ っても、当該加算の取得は可能なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能である …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書において、福祉・介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(福祉・介護職員の)賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば 前年の10月に事業所を新設する等サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合、 申請する前年度において職員の退職 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP