【2009年(平成21年)3月12日】
加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。
関連記事
【2009年(平成21年)4月1日】 お見込みのとおり。 なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない …
【2009年(平成21年)3月12日】 医療機関等と文書による契約を締結することとする。 また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に …
「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定されている積立金を、他の目的に繰替使用した場合、決算上、特別な処理が必要となるのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の他の目的への繰替使用は会計上重要なものであるので、積立金の繰替使用額を貸借対照表の脚注に記載し、「社会福祉法人会計基準」第40条(会計方針等の注記)第1 …
(就労定着支援体制加算①)就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。
【2015年(平成27)3月31日】 就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以 …
(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援の利用者が就労継続支援A型に移行した場合でも、加算対象とするのか。
【2009年(平成21年)5月11日】 就労移行支援から就労継続支援A型へ移行した者が一定期間定着しても加算対象となる。ただし、同一法人内での移行の場合は加算対象とならない。 【出典】厚生労働省HP …