指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】

地域生活移行個別支援特別加算
① 注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。

② 施設基準では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。

③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのよう なものか。

④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育、訓練)が組み込まれた計画を作成する必要がある。特に本人が安定した行動がとれるような要因を踏まえた内容となるよう、支援に当たっての留意事項を明確にすることが重要である。

② 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者の支援にたずさわる地域定着支援センター等の関係者を講師として招き事業所単位で研修会を実施すること、既に支援の実績のある事業所へ出向き実習見学を行うこと、関係団体が行う研修会(テーマが合致したもの)の受講などを想定している。

③ 社会・援護局において検討している地域生活定着支援センターの他、保護観察所等を想定している。

④ 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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