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「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)」とはどのような意味か。440万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算の趣旨は、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものであり、その具体的な水準として、役職者を除く全産業平均の賃金である年額440 …

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併設の経過的デイサービス30名と単独型のデイサービス15名及び知的障害者通所授産施設35名の施設を平成19年4月から生活介護20名、就労移行支援35名、就労継続支援B型25名の多機能型に移行した時に、日中一時支援事業を実施した場合の収支受け先は、どの経理区分で処理することになるのでしょうか?

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 日中一時支援事業は地域生活支援事業ですので、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理を行うことになりますので、就労支援事業とは別の会計単位として、 …

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(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
平成24年4月1日の時点で、前年度から引き続き入院している利用者の場合における入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定方法如何。

【2012年(平成24年)5月28日】 平成24年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年 …

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(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、就労移行支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、定着者について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労移行支援(10名)に対する定着者、就労継続支援B型(10名 …

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就労移行・就労継続・生活介護へ移行した場合、就労移行・就労継続は就労支援事業会計、生活介護は社会福祉法人会計・就労支援事業会計、いずれでも選択できるとお聞きしましたが、移行・継続で同一会計ではなく、それぞれに分けなければならないのでしょうか?
その場合の按分率は人数按分等事業所で決めて良いか。(諸費用・工賃(同一作業をすることになると考えられるので))

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労移行支援、就労継続支援A型・B型といった就労支援事業に移行した場合は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。 こ …

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