指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

それぞれ加算を算定することが可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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