指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
複数の共同生活住居を有する事業所の場合、共同生活住居ごとに世話人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
それとも指定事業所全体の利用人数により判断することになるのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

共同生活介護及び共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリ …

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