【2007年(平成19年)5月30日】
就労支援事業活動で使用する固定資産の減価償却費は、就労支援事業活動の経費となりますが、国庫補助により取得した設備の減価償却費については、国庫補助相当分は「国庫補助金等特別積立金取崩額」によって処理することとなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
就労支援事業活動で使用する固定資産の減価償却費は、就労支援事業活動の経費となりますが、国庫補助により取得した設備の減価償却費については、国庫補助相当分は「国庫補助金等特別積立金取崩額」によって処理することとなります。
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援はどのような支援を想定しているのか。
【2012年(平成24)4月26日】 保育所等訪問支援は、児童発達支援事業所で行われる障害特性に応じた専門的な支援を保育所等において実施するものである。 具体的には、通所給付決定保護者に係る障害児に対 …
【2007年(平成19年)5月30日】 人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の …
【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護又は自立訓練(機能訓練)事業者においては、医師及び看護職員の配置が義務づけられており、必要があれば当該医師及び看護職員において対応することが適当 …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満た …