指定基準・報酬関連

就労支援事業活動に減価償却費は発生するのか。クリーニング業を行っているが、現状では大型洗濯機・乾燥機などは福祉活動に計上していて国庫補助金で対応している。按分計算が必要か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業活動で使用する固定資産の減価償却費は、就労支援事業活動の経費となりますが、国庫補助により取得した設備の減価償却費については、国庫補助相当分は「国庫補助金等特別積立金取崩額」によって処理することとなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活介護を体験利用する場合、障害程度区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス 提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

【2009年(平成21年)3月12日】 少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。 利用者のADLや意欲 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 家族を含む環 …

no image

(短期入所)
【栄養士配置加算】
医療型短期入所サービス費を算定している場合は栄養士配置加算は算定できない としているのはなぜか。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療型短期入所サービス費の報酬には診療報酬上の食事療養費が評価されているので、算定の対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置され ている従業員のうち・・・」とされているところだが、この場合、常勤とは、正規、パート等による職種は問わないものか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。 たとえば、所定労働 …

no image

グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP