指定基準・報酬関連

就労支援事業活動に減価償却費は発生するのか。クリーニング業を行っているが、現状では大型洗濯機・乾燥機などは福祉活動に計上していて国庫補助金で対応している。按分計算が必要か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業活動で使用する固定資産の減価償却費は、就労支援事業活動の経費となりますが、国庫補助により取得した設備の減価償却費については、国庫補助相当分は「国庫補助金等特別積立金取崩額」によって処理することとなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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