指定基準・報酬関連

(短期入所)
【重度障害者支援加算】
重度障害者支援加算の対象者は、告示第8の注1を準用することになっているが、次のとおりでよいか。

区分6(障害児ではこれに相当する状態)で、意思疎通に著しい支障がある、次の①又は②の者。

① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
基金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所体制確保加算について、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所や近隣の他事業所と情報共有及び空床情報の公表に努めることとされているが、具体的にはどのような情報共有や空床情報なのか。

【2012年(平成24)4月26日】 関係機関で情報を共有することによって、真に必要な緊急利用が促進されるという観点から、定期的に情報共有や事例検討などを行う機会を設けるなど関係機関間で適切な方法を検 …

no image

(重度障害者支援加算③)研修修了の要件において、例えば、喀痰吸引等研修(第2号)修了者で ある生活支援員が1名いる場合、「①サービス管理責任者又は生活支援員の うち1名以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は喀痰 吸引等研修(第2号)修了者であること」を満たすだけでなく、「②生活支 援員のうち20%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又 は喀痰吸引等研修(第3号)修了者であること」において当該者を20%の中の1名としてカウントしてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 当該職員が上記①及び②両方の要件を満たす者であれば、①、②それぞれの要件においてカウントして差し支えない。 【例】 生活支援員が10 名の事業所の場合:10 名× …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年度から新たに障害福祉サービス事業所等を開設する場合も加 算の算定は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、福祉・介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当する部分を明確にすることが必要 …

no image

(夜間支援等体制加算及び日中支援加算)宿泊型自立訓練における夜間支援等体制加算及び日中支援加算の取扱 いについては、基本的には共同生活援助における夜間支援等体制加算及び 日中支援加算(Ⅱ)と同様の考え方により取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP