指定基準・報酬関連

(短期入所)
【短期利用加算】
ある短期入所事業所において、過去に利用実績のある障害者等が、一定の期間が経過した後、再度当該事業所を利用する場合に、短期入所利用加算の算定は可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

お見込みのとおり。

1回の利用が30日以内である場合には算定可能。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合でも、他の社会福祉事業に係る会計単位(入所更生施設)等の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等とは合算してはいけないのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処 …

no image

就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ)②)
施設外支援の期間を180日と規定されているが、一方で、移行準備支援体制加算(Ⅰ)は、「施設外支援が1月を超えない期間であること」と規定されている。
どのような違いがあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 前者の「180日」の規定については、施設外支援として基本報酬の算定の対象期間であり、同一の企業等でも複数の企業等でも、企業等での実習等の年間の合計日数が180日を …

no image

「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある障害福祉人材が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。

【2020年(令和2年)3月31日】 特定加算の配分に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定する …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(基本報酬の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
障害種別に応じた報酬が算定されることになるが、施行日に入所給付決定を受けた者とみなされる場合の障害種別(報酬)はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所受給者証に記載する必要がある …

no image

施設入所支援における長期入院等支援加算は1回の入院又は外泊で最大3月間まで算定が可能であるが、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 長期入院等支援加算は、1回の入院について、当該加算を算定することができる日から起算して3月間算定することが可能であるので、最初に算定した月から3月間の算定が可能 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP