指定基準・報酬関連

(短期入所)
【短期利用加算】
1 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)・(Ⅳ)(いずれも夜間のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか。
2 医療型特定サービス費(日中のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか?

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。

建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。 【出典】厚生労働省HP 「就 …

no image

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。
平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …

no image

同一法人内の通所授産施設は、19年度内に就労移行支援事業への移行を決めているが、小規模授産は20年以降の自立支援法への移行を検討している段階である。この場合、19年度は就労支援への移行をしない、現小規模授産も含めて法人全体として就労支援事業会計処理基準を適用しなければならないものでしょうか。可能ならば、19年度は就労支援に移行する事務所のみ適用としたいのですが、教えていただけますでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 19年度に同一法人内の一部の事業所等が新たな事業体系へ移行し就労支援事業を行う場合には、他の移行しない授産事業も含めて、20年度から(ただし、移行が4月1日の場 …

no image

当法人は三都道府県に事業本部があり、各事業本部で新体系への移行時期が異なる予定である。通所授産施設は19年度に就労移行支援へ移行し、小規模通所授産が旧法施設支援のまま残ることとなる。この場合の就労支援事業会計処理基準の適用開始時期は、いつか。小規模授産施設の会計基準は現行の授産施設会計基準のままでよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても …

no image

看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠 や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴 埋めを行わなければならないのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換 算に入れることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事 業所の勤務状況によるため、必 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP