指定基準・報酬関連

(短期入所)
【短期利用加算】
1 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)・(Ⅳ)(いずれも夜間のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか。
2 医療型特定サービス費(日中のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか?

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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【2009年(平成21年)3月12日】 別途算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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