指定基準・報酬関連

授産活動に減価償却費は発生するのでしょうか?私の施設では、クリーニング業を行っております。大型洗濯機・乾燥機など固定資産は福祉活動に計上しておいて、補助金でも対応しています。按分計算なども必要でしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

授産活動においても、就労支援事業においても、減価償却費は発生いたします。

設備などの固定資産は、どの資金によって取得したかによって「就労支援事業活動」と「福祉事業活動」のどちらに計上するかが違ってきますが、どの事業で使用している資産かによって、減価償却費を割りかける必要があります。

その場合、国庫補助などの補助金も財源となっている資産については、「国庫補助金等特別積立金取崩額」で賄うべき額を控除して、割りかけ額を計算していただく必要があります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
特定事業所加算を算定している事業所において、熟練ヘルパーによる同行支援を算定することは可能か。
※ 特定事業所加算の要件に「当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。」とある。

【2019年(平成31年)4月4日】 算定して差し支えない。 特定事業所加算の当該要件は、良質な人材を確保しサービスの質の向上を図る観点から、新規に採用した従業者に対し、適切な指導や研修を行うことを事 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。 (加算一覧) 1. 福祉型障害児入所施設給付費 職業指 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置され ている従業員のうち・・・」とされているところだが、この場合、常勤とは、正規、パート等による職種は問わないものか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。 たとえば、所定労働 …

no image

(相談支援)
地域相談支援
障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に算定されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 指定一般相談支援事業者に算定される。 なお、指定一般相談支援事業者が、委託先の障害福祉サービス提供事業者に委託費を支払うこととなる。 【出典】厚生労働省HP 「平 …

no image

就労系サービス
就労継続支援B型について
(目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算)
目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算については、工賃向上計画の作成が要件となっている。
事業所における工賃向上計画作成期限は平成24年5月末となっているが、この場合5月末までに作成していれば、さかのぼって平成24年4月分から加算算定可能と考えてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成24年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。 また、報酬告示においては、目標工賃達成加 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP