指定基準・報酬関連

(施設入所支援)
【重度障害者支援加算】
重度障害者支援加算(Ⅰ)の対象者となる「特別な医療が必要である者」について、現行の当分の間「褥瘡の処置」と「疼痛の看護」を含めるとする取扱いは引き続き継続されるのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

引き続き当分の間、継続の取扱とする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

配分対象における職員分類の変更特例について、「当該特例の趣旨に沿わない計画(特段の理由がない職員分類の変更や、職員分類の変更特例に例示されていない特性かつ同じ特性により多数の職員の分類変更を行う場合等)については、詳細な理由の説明を求めることとする。」とされているが、具体的にどのような計画を指しているか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、新しい経済政策パッケージに基づき 経験・技能のある障害福祉人材への重点化 障害福祉人材の更なる処遇改善 障害福祉人材の更なる処 …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ③)
例えば、精神障害者福祉ホームB型から宿泊型自立訓練に移行した場合の入居者の標準利用期間の起算点は移行した時点からでよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 よい。なお、精神障害者福祉ホームB型及び知的障害者通勤寮に入居していた者が引き続き宿泊型自立訓練を利用している場合については、その者の心身の状況や地域の社会資源の …

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、重度者支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労継続支援A型(10名)、就労継続支援B型(10名)、生活介護(10名)、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労継続支援A型(10名)と就労継続支援B型 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑦)
『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支え …

no image

現在は、障害のない生活保護者の措置はありませんが、今後このような方が通所された場合は会計処理は別個とするのか?
現在、職員給料等を区別(区分け)することは難しい。特例(訓練等給付費と措置費の両方が発生した場合の処置)が必要ではないか。

【2007年(平成19年)5月30日】 障害のない方の受け入れには一定の条件があると思われますが、その場合にも、経理を区分して会計処理していただく必要があります。 その場合、人件費などの共通する経費に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP