指定基準・報酬関連

(施設入所支援)
【施設入所支援の人員配置】
施設入所支援の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年度以降の人員配置はどのようになるのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

生活介護と同様、人員については最低基準を満たしていれば基本報酬は算定できるものとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(職場環境等要件③)職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「そ の他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算 を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。 【出典】厚生労働 …

no image

本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サ …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」につ いては、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関る業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置当加算(Ⅱ)の算定において、利用定員20人未満の事業所におけるサービス管理責任者が、生活支援員等の業務を行い、その常勤換算に算入している場合には、当該時間を、加算の算定を計算する際の分母に含めることとなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

no image

(重度障害者支援加算(Ⅱ)②)重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件として、
① 基礎研修修了者1人につき、強度行動障害の者5人まで算定できる。
② 基礎研修修了者の配置については4時間程度配置する。
とあるが、具体的な取扱い如何。

【2015年(平成27)4月30日】 「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。 な …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP