【2009年(平成21年)3月12日】
お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬の算定期限を撤廃し、施設の新体系移行時及び平成24年4月以降も引き続き指定障害者支援施設への入所を可能とするものである。
※ 「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)の改正
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬の算定期限を撤廃し、施設の新体系移行時及び平成24年4月以降も引き続き指定障害者支援施設への入所を可能とするものである。
※ 「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)の改正
関連記事
月曜日・水曜日・金曜日にA事業所を、火曜日・木曜日にB事業所を利用している者について、1週間サービスの利用がなかった場合に、A事業所とB事業所ともにそれぞれ訪問支援特別加算を算定することはできるか。
【2006年(平成18年)11月13日】 ご指摘の事例における訪問支援特別加算の取扱いについては、A事業所とB事業所が同一の敷地内以外の場所に存する場合には、いずれの事業所についても算定は可能であるが …
(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ①・②・⑥は「社会福祉法人会計基準」、③・④・⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」となります。 適用する会計(処理)基準が異なる場合には、会計単 …
(要件の考え方②)育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常 勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。
【2015年(平成27)4月30日】 常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本と …
(看護職員加配加算)
看護職員等加配加算の要件である医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要があるか。
【2019年(平成31年)3月29日】 医療的ケア児の利用延べ児童数は、原則として障害児の実際のサービス利用日のみを計上するが、状態が急変しやすい医療的ケア児特有の事情を鑑み、障害児支援利用計画及び個 …