指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型)
【施設外就労加算、職員配置】

(1)施設外就労加算を算定する場合の人員配置について
例えば、就労継続支B型(Ⅱ)・職員配置基準10:1、利用者20人の事業所において、利用者3人のユニットで施設外就労(必要な職員配置1人)を実施した場合、事業所全体の職員配置基準はどうなるのか。

(2)多機能型事業所で、就労継続支援B型(10:1)から3人、就労移行支援から3人の6人で施設外就労を実施する場合、同じ事業所であるので、職員配置は、1人でもよいか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

(1)施設外就労加算は、ユニット単位で職員を本体報酬算定における職員配置基準の人員(10:1分)を必ず配置するとともに、事業所内に残る利用者に対しても、同じ職員配置基準(10:1)を維持可能とするための加算であるため、職員配置は、

① 施設外就労(利用者3人)職員1人
② 事業所内(利用者17人)職員1.7人

①+②=2.7人分の人員配置を満たす必要がある。

(2)多機能事業所であっても、事業ごとに施設外就労の目的が異なり(工賃の引き上げか、一般就労に向けた実践的な訓練か)、事業ごとの活動になると考えられることから、それぞれに配置が必要である。この場合、

① 就労継続支援B型:1人以上
② 就労移行支援 :1人以上

であり、合計で2人の職員配置が必要となる。

なお、就労移行支援の場合、一定の期間で一般就労に向けた訓練を効果的・効率的に行うこととなる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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