指定基準・報酬関連

就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給付により賄われることになりますので、「福祉事業活動の部」の経費として処理していただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等 の取扱いを詳しく示してほしい。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合 わせて1つの指定によって)行うことができるものである。よって、 主たる事業所がない場合には従 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看 護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっているが、事業所が看護師を雇用して配置した場合については算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。 ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必 …

no image

(指導員加配加算)「児童指導員等を配置する場合」の算定要件は何か。

【2015年(平成27)3月31日】 指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、 ① 児童指導員等配置加算を算定していること ② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に関する条件は何か。

【2012年(平成24)4月26日】 放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほか、以下のようなケースの時に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算を算定できる。 * 以下のい …

no image

実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。

【2019年(令和元年)5月17日】 今後、見込まれる厳しい人材不足の中、障害福祉サービス事業所等の事務負担・文書量の大幅な削減が求められている。 過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP