指定基準・報酬関連

就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給付により賄われることになりますので、「福祉事業活動の部」の経費として処理していただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(有期有目的入所①)入所給付決定を90日とされた場合で、91日目以降退所することなく引 き続き入所する必要がある場合には、どの基本報酬を算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 「有期有目的の支援の場合」であって、入所給付決定の有効期間終了後も退所することなく引き続き入所する必要がある場合は、当該入所が継続しているものとして有期有目的の支 …

no image

次の加算については、過去の利用者の利用実績に応じて加算することとされているが、既存の旧支援費施設が指定障害福祉サービス事業所等へ移行した場合に、旧支援費制度における当該施設の利用者の利用実績を考慮してよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧支援費制度における法定施設(デイサービスを含み、小規模通所授産施設、福祉工場及び精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害福祉サービス事業所等へ転換する場 …

no image

就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ)②)
施設外支援の期間を180日と規定されているが、一方で、移行準備支援体制加算(Ⅰ)は、「施設外支援が1月を超えない期間であること」と規定されている。
どのような違いがあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 前者の「180日」の規定については、施設外支援として基本報酬の算定の対象期間であり、同一の企業等でも複数の企業等でも、企業等での実習等の年間の合計日数が180日を …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
加算は、事業所ごとに算定するため、福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件である福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書は、(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、障害福祉サービス事業所等を複数有する障害福祉サービス事業所等(法人である場合に限る。)である場合や障 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
ケアホームの共同生活介護サービス費(Ⅳ)と施設入所サービス費は併給可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 例えば、施設入所者がケアホームにおいて体験利用を行う場合、ケアホームにおいては共同生活介護サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定すること …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP