指定基準・報酬関連

就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給付により賄われることになりますので、「福祉事業活動の部」の経費として処理していただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、算定要件】
心理担当職員配置加算の算定要件の一つである「心的外傷のため心理療法を必要 とする障害児が5名以上いること」の判断は誰が行うのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 児童相談所長の判断となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における従業者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
経口維持加算については、指示を行う歯科医師は、対象者の入所している施設の歯科医師でなければいけないか。

【2012年(平成24)4月26日】 対象者の入所している施設に勤務する歯科医師に限定していない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4 …

no image

(重度障害者支援加算④)経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研 修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。 また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要があ …

no image

(重度障害児支援加算)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シ ート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11単位)は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても差し支えない。 ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発達支援管理責任者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP