指定基準・報酬関連

就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給付により賄われることになりますので、「福祉事業活動の部」の経費として処理していただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月17日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「改善後の賃金が年額440万円以上か」を判断するに当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。

【2019年(令和元年)7月29日】 経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金が年額440万円以上となる者(以下このQ&Aにおいて「月額8万円の改 …

no image

(就労定着支援体制加算②)年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 定員を年度途中に変更した場合、各月の利用定員を足して得た数を12で除して得た数を利用定員とする。例えば、利用定員が20人の事業所において、前年度の7月から利用定員 …

no image

通所サービス等の送迎加算について
厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきた通所サービス等利用促進事業において都道府県で行われてきた基準の算定方法によるものとする。 【基本的 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算④)
児童発達支援(主に未就学児)と放課後等デイサービス(区分2)を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。 なお、児童発 …

no image

(重度障害者支援加算②)支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 差し支えない。 ただし、個別の支援の評価については、1日4時間程度の支援を行う者を配置する必要があり、支援計画シート等の作成に要する時間はその時間には含まれないこ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP