指定基準・報酬関連

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】

(1)就労支援関係研修修了加算の算定対象となる就労支援員が非常勤職員であり、すべての日数において勤務しない場合でも、研修加算の対象となるのか。

(例)定員20名、就労支援員が常勤1名、非常勤1名
このうち、非常勤職員が当該加算対象となる研修修了者

(2)(1)の場合、非常勤職員の就労支援員が、週5日のうち4日を就労支援員として勤務し、残りの1日を第1号職場適応援助者として活動することは可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

(1)お見込みのとおり。就労支援研修修了加算は、研修を修了した者を就労支援員として配置している事業所に対し、評価を行うものであるため。

(2)平成21年4月に留意事項通知を改正することとしており、この改正後であれば、質問内容の活動は可能となる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日
(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活介護及び共同生活援助は各月の入院期間の2日目まで、障害者支援 施設及び旧法指定施設については8日目まで、知的障害児施設等については12日目までの間。

【2008年(平成20年)4月10日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 入院時等の加算に関するQ&Aについて

no image

(重度障害者支援加算④)経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研 修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。 また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要があ …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所 について
【緊急短期入所加算】
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。 なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長 …

no image

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(行動障害支援体制加算②)
「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまでか。

【2018年(平成30年)5月23日】 月途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の要件を満たしている期間中に実施した指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援に係る計画相談支援費について加算を …

no image

(訪問による自立訓練④)事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所に よる自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP