【2009年(平成21年)3月12日】
就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、11単位のみの加算となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、11単位のみの加算となる。
関連記事
【2009年(平成21年)4月1日】 ① お見込みのとおり。 ② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬 …
【2015年(平成27)3月31日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス …
【2012年(平成24)4月26日】 障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきた通所サービス等利用促進事業において都道府県で行われてきた基準の算定方法によるものとする。 【基本的 …