【2009年(平成21年)3月12日】
就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、11単位のみの加算となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、11単位のみの加算となる。
関連記事
【2015年(平成27)3月31日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス …
経験・技能のある障害福祉人材について、勤続10年以上の介護福祉士等を基本とし、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。
【2019年(令和元年)5月17日】 「勤続 10 年の考え方」については、 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する すでに事業所内で設けられている …
「工賃変動積立金」の各年度の積立上限額及び積立限度額にいう「平均工賃」は、どの様に算出すればよいのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 過去3年についてはNo.48の回答のとおりですし、「工賃」については上記No.54の回答のとおりです。 したがって、平均工賃については、積立を行おうとする当該年 …
【2015年(平成27)3月31日】 ①については算定できない。 ②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報 …