指定基準・報酬関連

グループホーム・ケアホームにおいて長期間入院している場合の入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2007年4月2日 更新日:

【2007年(平成19年)4月2日】

グループホーム・ケアホームにおいては、入院時支援加算を算定できるのは入院により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

3~6日までの場合 561単位 7日以上の場合 1,122単位

(例)入院期間が2か月にわたる場合(入院期間10月20日~11月29日)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~31日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
11月1日~28日(28日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 10月・11月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。


【出典】厚生労働省HP
入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。

【2019年(令和元年)7月29日】 今回の特定加算については、福祉・介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、福祉・介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしてお …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取扱うのか。
また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取扱うのか。

【2012年(平成24)4月26日】 通常の報酬における単位の計算と同様に、一単位未満の端数を四捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、福祉・介護職員処 …

no image

職員人件費の就労支援事業活動・福祉事業活動の計上の方法に一定のルールはあるのか。
例えば職業指導員、就労支援員など。

【2007年(平成19年)5月30日】 法人職員の人件費は、指定基準の人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用している場合には、就労支援事業の経費である「就労支援事業指導員等給与」 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑧)
キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないこととなるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護及び施設入所支援における共通的事項
行動援護や重度者に対する支援体制を評価する加算の対象者が行動点数「8点以上の者」に拡大されたが、受給者証には行動点数が4月までに記載されることになるのか。また、記載が遅れた場合は遡及してよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 行動点数については、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。また、行動点数の受給者証への記載 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP