【2007年(平成19年)5月30日】
法人職員の人件費は、指定基準の人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用している場合には、就労支援事業の経費である「就労支援事業指導員等給与」として処理し、人員配置基準内の職員として雇用している場合には、福祉事業活動の経費として自立支援給付費によって賄われることになります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
法人職員の人件費は、指定基準の人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用している場合には、就労支援事業の経費である「就労支援事業指導員等給与」として処理し、人員配置基準内の職員として雇用している場合には、福祉事業活動の経費として自立支援給付費によって賄われることになります。
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