【2007年(平成19年)5月30日】
法人職員の人件費は、指定基準の人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用している場合には、就労支援事業の経費である「就労支援事業指導員等給与」として処理し、人員配置基準内の職員として雇用している場合には、福祉事業活動の経費として自立支援給付費によって賄われることになります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
法人職員の人件費は、指定基準の人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用している場合には、就労支援事業の経費である「就労支援事業指導員等給与」として処理し、人員配置基準内の職員として雇用している場合には、福祉事業活動の経費として自立支援給付費によって賄われることになります。
関連記事
新体系事業において、定員を超過して受け入れている場合、当該 月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の 利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」 に基づくものではなく、また、 …
(重度障害者支援加算①)強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、 指定基準上配置すべき職員との関係如何。
【2015年(平成27)3月31日】 体制の評価として配置すべき実践研修修了者については、サービス管理責任者が実践研修を修了し適切な支援計画シート等の作成を行う場合、指定基準上配置すべき職員に加えて配 …
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)と入院時支援特別加算の算定関係はどのようになるのか。
【2012年(平成24年)5月28日】 平成23年度までは、入院時の支援について、入院・外泊時加算、長期入院等支援加算、入院時支援特別加算の3つの加算があり、入院から3月の間、入院・外泊時加算と長期入 …
(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい
【2009年(平成21年)4月1日】 平成20年障障発0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の …
(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(8)の「指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総 数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。 ただし、重度者に対し、頻回に対応して …