指定基準・報酬関連

(自立訓練(機能訓練))
【訪問による自立訓練】
自立訓練(機能訓練)において視覚障害者に対する専門的訓練を訪問により実施する場合、支給決定が記載されているが,現行の支給決定から別途支給決定をする必要があるのか?

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

改めて別途の支給決定を行う必要はないが、受給者証に記載する必要がある。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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