指定基準・報酬関連

(児童デイサービス)
【福祉専門職員配置加算の対象職種】
社会福祉士、介護福祉士以外の専門職(言語療法士等)は加算の対象となるか

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

加算の対象とはならない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

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(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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