指定基準・報酬関連

(日中活動系サービス共通)
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】
今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは 言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)」という表現となっている。
文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と 限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労移行支援及び就労継続支援に関する支給決定について、詳 しい取扱いを示して欲しい。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.就労移行支援施設の養成施設の支給決定期間はどのようになって いるのか? A1.養成施設で現在該当するものは、あんま、はり、きゅうの学校・ 養成施設であり …

no image

ケアホームにおける夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数及び当該利用者の障害程度区分に応じた加算額が設定されているが、どの時点における利用者数及び障害程度区分を基準とすれば良いのか。

【2007年(平成19年)2月16日】 1.夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援する利用者数及び障害程度区分に応じて加算額が算定することとしているが、当 …

no image

本来は10月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4~10月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。
(例:10月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)

【2019年(令和元年)7月29日】 今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満 …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、当該利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。

【2018年(平成30年)7月30日】 月の途中において、入院又は退院した利用者については、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、 …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労継続支援B型の対象者)
平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用するに当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとされているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応するのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等で …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP