指定基準・報酬関連

(重度障害者等包括支援)
【重度障害者等包括支援】
重度障害者等包括支援の対象者の要件について、これまでの「気管切開を伴う人 工呼吸器による呼吸管理を行っている者」を「人工呼吸器による呼吸管理を行っている者」に変更した意図はどのようなものか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

バイパップ(鼻マスク)使用者については、気管切開していないものの症状が進行し、発語が困難になることにより、従業者がその意思を読み取ることが極めて困難になるなど支援の困難性が高いことから、重度障害者等包括支援の対象拡大を図るものである。

また、これに伴い、重度訪問介護における15%加算についても、バイパップ(鼻マスク)使用者へ対象拡大を図るものである。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
平成24年4月1日の時点で、前年度から引き続き入院している利用者の場合における入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定方法如何。

【2012年(平成24年)5月28日】 平成24年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活援助と共同生活介護を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成 …

no image

(施設入所支援)
【施設入所支援の利用要件】
生活介護及び施設入所支援の対象者のうち、「別に厚生労働大臣が定める者」に ついて、「特定旧法指定施設に入所した者のうち、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の指定障害者支援施設若しくはのぞみの園に入所している者又は当該特定旧法指定施設若しくは当該指定障害者支援施設等を退所した後に指定障害者支援施設等に再入所する者」と規定されているが、これは平成21年4月1日から障害者支援施設に移行する場合において、平成18年10月以降に支給決定を受けた特定旧法指定施設の入所者(特定旧法受給者でない場合)であっても平成21年4月以降、引き続き障害者支援施設に入所が可能であると解釈してかまわないか。また、平成24年4月以降も引き続き入所が可能であると解釈してよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬 …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、就労移行支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、定着者について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労移行支援(10名)に対する定着者、就労継続支援B型(10名 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
ケアホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP