指定基準・報酬関連

(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス 提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。

  • 利用者のADLや意欲
  • 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
  • 家族を含む環境
  • 前月(又は留意事項等に変更があった時点)のサービス提供時の状況
  • その他サービス提供に当たって必要な事項

また、「毎月定期的に」とは、当該サービス提供月の前月末に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を伝達すること。

なお、「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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