【2009年(平成21年)3月12日】
特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。
関連記事
【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労継続支援A型(10名)と就労継続支援B型 …
通所サービス等の送迎加算について
グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。
【2012年(平成24)4月26日】 算定できる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について
(自立訓練(機能訓練))
【視覚障害者に対する専門的訓練】
「視覚障害者に対する専門的訓練の場合」について、別に厚生労働大臣の定める従業者の具体的な内容如何。
【2009年(平成21年)4月1日】 別に厚生労働大臣の定める従業者は、以下の教科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者に対する訓練を行う者を養成する研修を修了した者とする。 ①国立障害者リハビリテー …
【2008年(平成18年)3月31日】 1.届出に係る加算等の算定開始時期については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の …
(訪問系サービス)
重度訪問介護について
(重度訪問介護における宿泊を伴う外出)(※今回の報酬改定以外)
重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。
【2012年(平成24)4月26日】 支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない。 なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終 …