【2009年(平成21年)3月12日】
- 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合に算定できるものとする。
- 当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。
- 緊急時対応加算の対象となるサービスの提供を行った場合は、指定基準第19条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、サービスの提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。