指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者 によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。

例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従業者によるサービス提供時間の占める割合」を算出する際に、主に重度訪問介護に従事している常勤の従業者が行った居宅介護のサービス提供時間についても、居宅介護事業所の「常勤の従業者によるサービス提供時間」に含まれる。

また、常勤のサービス提供責任者が従業者としてサービス提供を行った場合の時間数についても「常勤の従業者によるサービス提供時間」に含まれる。

なお、常勤の従業者とは、事業所で定めた勤務時間(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)のすべてを勤務している従業者をいう。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

無認可の小規模作業所は、就労支援事業会計処理基準を採用しても良いのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を実施している場合には、厳格な原価計算、事業別の経理を行うこととしている「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することが望ましいと考えており、自主的に …

no image

(訪問による自立訓練⑥)同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練を複数回算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 同一日に訪問による自立訓練を複数回算定することはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月3 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係る …

no image

(有期有目的入所①)入所給付決定を90日とされた場合で、91日目以降退所することなく引 き続き入所する必要がある場合には、どの基本報酬を算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 「有期有目的の支援の場合」であって、入所給付決定の有効期間終了後も退所することなく引き続き入所する必要がある場合は、当該入所が継続しているものとして有期有目的の支 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【医療連携体制加算について】
訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、当該1人の利用者に対しては、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 平成21年4月1日付の平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)において、「医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP