【2007年(平成19年)5月30日】
職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費として処理することになり、就労支援事業製造原価明細表に「就労支援事業指導員等給与」として計上することとなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費として処理することになり、就労支援事業製造原価明細表に「就労支援事業指導員等給与」として計上することとなります。
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