【2007年(平成19年)5月30日】
職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費として処理することになり、就労支援事業製造原価明細表に「就労支援事業指導員等給与」として計上することとなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費として処理することになり、就労支援事業製造原価明細表に「就労支援事業指導員等給与」として計上することとなります。
関連記事
【2008年(平成18年)3月31日】 Q1.「都道府県知事が認めた場合」に定員要件が緩和されることとなるが、どのような審査基準によって、認めるか否かを判断すればよいのか。 A1.「厚生労働大臣が定め …
事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能 か。
【2007年(平成19年)6月29日】 1.最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなけ ればならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が 記載されている。 2.管理者 …
(就労定着支援体制加算④)就労移行支援を経て就職し、6月経過前に転職した利用者が、転職先の企業等での就労期間も含めて6月以上就労継続した場合、就労定着者としてカウントすることができるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 当該加算は、就労移行支援を経て就職した先の企業等における就労定着に向けた事業所の支援を評価するためのものであることから、転職後に6月経過した場合でも加算の対象とは …
月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
【2019年(令和元年)5月17日】 月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サ …
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)における障害基礎年金1級受給者の割合の算定に当たって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。
【2006年(平成18年)11月13日】 障害基礎年金1級受給者の割合については、障害基礎年金1級受給者の人数を利用者数から障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者の人数を除いた人数で除して得た割合 …