【2007年(平成19年)5月30日】
- 共通経費の按分は、本基準にあるとおり「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」(13.3.28)に準じて経理していただく必要があります。
- ただし、そこで選択制となっている場合には、法人の実態に即して、選択して頂くことになります。
- また、利益操作などの恣意的会計処理を排除するため、一度決めた按分基準は、みだりに変更できないこととなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
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