指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算(Ⅱ)②)重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件として、
① 基礎研修修了者1人につき、強度行動障害の者5人まで算定できる。
② 基礎研修修了者の配置については4時間程度配置する。
とあるが、具体的な取扱い如何。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。
なお、強度行動障害の者5人につき基礎研修修了者1人を配置することとしているが、この場合に必要となる基礎研修修了者の人数の算出に当たっては、追加で配置された従事者に限らず、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員を合わせた数により算出する。例えば、強度行動障害の利用者が15人の場合、3人の基礎研修修了者が必要となるが、必ずしもこの3人すべてを追加で配置する必要はなく、1人を追加で配置することで要件を満たすこととなる。
また、基礎研修修了者については、1日4時間程度従事することを求めているところであるが、追加で配置された1人の従事者を除き、人員基準及び人員配置体制加算により求められる常勤換算の時間数を含めて4時間以上従事していればよいこととして差し支えない。
従って、本加算を算定するためには、従事者1名以上を4時間分追加配置することが必要となる。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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