指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算)短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対 する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

重度障害者支援加算の追加の加算(10単位)は、通常の重度障害者支援加算(50単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。
このため、50単位を算定する場合の要件である、重度障害者等包括支援の対象者であることが要件となる。
具体的には、区分6(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、行動関連項目の合計点数が10点以上である者が対象となる。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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