指定基準・報酬関連

(送迎加算)病院や日中一時支援事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事 業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣旨が異なり、送迎加算の対象とはならない(病院や日中一時支援事業所がたまたま集合場所となっている場合を除く。)。
なお、短期入所事業所のような利用者の宿泊場所については、居宅に準ずるものとして、送迎加算の対象として差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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